賞与の配分で厚生年金保険料が変わる?

賞与の配分で厚生年金保険料が変わる? 氷河期ニュース

そういえば、賞与の時期ですね。まだ会社員をやっているので、頂けるものは頂きます。2000年前半くらいに賞与にも厚生年金保険料がかかるようになりましたが、貰い方によって差があるのでは?というのが今回の内容です。

賞与の社会保険料

厚生年金の保険料についておさらいしましょう。

毎月の給料は標準報酬月額といい、65万円が上限です。保険料率は18.3%です。つまり、最大12万円の厚生年金保険料となります。年額にすると、140万円の保険料です。

賞与は標準賞与月額といい、150万円が上限です。複数回の賞与の合計ではなく、1回支給あたりの上限です。つまり、最大27万円の厚生年金保険料となります。年2回もらえるとすると、54万円の保険料です。

会社折半の話

上記の保険料は会社折半を考慮していません。自分が経営者なら、社会保険料で払う分、従業員の給与減らしますからね。つまり、国にピンハネされてるだけで、自分で払っているのと何にも変わりません。会社が払ってくれるからいいよねって言う人は、そのお金がどこから湧いてくると思っているのでしょうか。

国民年金に比べて、保険料半分払い損なクソ厚生年金は廃止!にして、国民年金+国民年金基金みたいなのに統一が良いです。

( ゚Д゚)ガォー (*´Д`)オチツケ

さて、タイトルの件

以下の例で考えてみましょう。

標準報酬月額65万円、年間ボーナス300万円。

つまり、65x12+300=1080万円の年収の例です。

(1)賞与を150万円づつ2回貰う場合

(2)賞与を300万円を1回で貰う場合

(3)ボーナス込みで年俸で1080万円を貰う場合

計算があっているか心配ですが、厚生年金保険料はコチラ。

共通して、標準報酬月額に対する保険料は780万円x18.3%=143万円です。

賞与に対しては

(1)300万円の18.3%で、54万円

(2)150万円(賞与上限)の18.3%で、27万円

(3)給与相当分のみで標準報酬月額の上限に達するので、賞与分の厚生年金保険料はゼロです!

まとめ

普通に年2回ボーナスだと、年収1千万円のひとは200万円ちかく徴収されているのですね。見せかけ上100万円くらいの徴収に見せかけて暴動を防いでいるけど(笑)。

しかし、手取りが54万円も増えるなら年俸制いいですね。折半分を会社が還元してくれなくても27万円は大きい。

賞与も平均的に貰うのではなくて、上限超えるように固めたほうがお得ということですね。

高収入なひとの話になっててすみません。

(´_ゝ`)ズボラ ニハ カンケイナイナ! ( ;∀;)ピエン

コメント

タイトルとURLをコピーしました